高松高等裁判所 昭和28年(う)952号 判決
しかし、自首による刑の減軽は裁判所の自由裁量に任されているのであるから自首の主張は刑事訴訟法第三三五条第二項にいわゆる刑の加重減免の理由となる事実に該当しない。従つて原審が所論自首の主張に対し何等の判断を示さなくとも原判決に訴訟手続に法令の違反があるものとはいえないから論旨は理由がない。
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しかし、自首による刑の減軽は裁判所の自由裁量に任されているのであるから自首の主張は刑事訴訟法第三三五条第二項にいわゆる刑の加重減免の理由となる事実に該当しない。従つて原審が所論自首の主張に対し何等の判断を示さなくとも原判決に訴訟手続に法令の違反があるものとはいえないから論旨は理由がない。